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機密情報 “Confidential Information”

大手通信教育会社が保有している利用者の個人情報の流出が問題となっています。

個人情報は、原則として、第三者への開示が禁止される機密情報です。

企業間においては、取引関係に入る前に、営業秘密などの機密情報に関して、機密保持契約(Non-Disclosure Agreement)などの英文契約書が締結されるのが通常です。

英文の機密保持契約では、機密情報が契約規定に違反して開示・漏洩された場合、損害賠償請求の条項だけでなく、機密情報の機密性を保護するために、以下のとおり差止条項(“Injunction Clause”)が挿入されています(英文の後に日本語翻訳を併記しました)。

Each party acknowledges and agrees that in the event of any breach or threatened breach of Articles 3 (Confidential Information) hereof, the other party will suffer irreparable damage for which it will have no adequate remedy at law. Accordingly, each party shall be entitled to injunctive and other equitable remedies to prevent or restrain, temporarily or permanently, such breach or threatened breach, without the necessity of posting any bond or surety, in addition to any other remedy that such party may have at law or in equity.

各当事者は、本契約第3条(機密保持情報)に関して、違反若しくは違反の恐れがある場合、他方当事者は回復不能な損害を被り、かかる損害に対してコモンロー上の適切な救済手段が無いことを確認し、且つ合意する。従って、各当事者は、一時的又は永久的に、かかる当事者がコモンロー又は衡平法において講じることのできるその他のあらゆる救済手段に加えて、何らの保証金又は保証人の提示の必要なく、当該違反若しくは違反の恐れを防ぎ又は抑止するため、差止め及びその他の衡平法上の救済手段を行使する権利を有するものとする。

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