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管財人?(receiver又はtrustee?)

英文契約書の契約解除条項に、契約当事者が破産状態に陥った場合には、他方当事者は、当該契約を解除できることが規定される場合があります。その破産状態であるか否かを判断する際の要素の一つとして挙げられるのが、receiver又はtrusteeがappoint(任命)されたかどうか。このreceiverとtrusteeは、どちらもネット辞書では「管財人」という訳語が出てくるのですが、両者はどのように違うのでしょうか。

まず、日本法上の「管財人」には、民事再生法第54条1項、会社更生法第72条1項の管財人があり、また、破産法第78条1項の破産管財人があります。これらの管財人は、いずれも対象となる者に属する財産を管理及び処分する権限を有しています。

ReceiverとTrusteeには、それぞれ、「財産保全管理人」と「受託者」の訳語が示されています「英米法辞典」(田中英夫編集)。この場合の財産保全管理人とは、「いろいろな手続との関連において必要に応じて一時的に財産を保全し収益を収受させるため利害関係人の真正により裁判所が任命する管理人。」を意味し、受託者とは、「信託が設定される場合に信託財産の法的権原を保有し、それを固有財産から分別してもっぱら受益者の利益のために管理、運用、処分する義務を負う者」を意味するとの説明があります。

Trustee in bankruptcyという語もあって、同辞典によれば、その訳語は、「破産管財人」となっています。Trusteeは、Receiverと比較して、かなり広い場面で使用される語のようですし、その権限もReceiverより広い(能動的)ようです。

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