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ハーグ条約に基づく子供の帰国命令 “Order of the return of the child to his/her State in accordance with the Hague Con

7月29日、英国の裁判所が、ハーグ条約に基づき、日本人の母親と渡英した日本人の子供(父親も日本人)について、日本へ帰国させるよう命令を出しました。

ハーグ条約とは、オランダのハーグで行われたハーグ国際私法会議において締結された国際私法条約の総称で、以下の条約群から構成されています。

 陸戦の法規慣例に関する条約

 万国阿片条約

 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約

 外国公文書の認証を不要とする条約

 航空機の不法な奪取の防止に関する条約

 国際的な子の奪取の民事面に関する条約

子供の帰国命令は、上記条約の内、国際的な子の奪取の民事面に関する条約 “Convention On The Civil Aspects Of International Child Abduction”に基づくものです。この条約は、1980年10月25日に採択されていましたが、日本については、2014年4月1日、ようやくその効力が発生しました。英文契約書においては、ハーグ条約が直接言及されることはそれほど多くないと思われますが、国際私法においては大変重要な条約です。

英国の裁判所が出した帰国命令は、この条約の第12条に基づくものと思われます(ハーグ条約(子の返還手続関係)部会 参考資料 参照)。

Article 12

1. Where a child has been wrongfully removed or retained in terms of Article 3 and, at the date of the commencement of the proceedings before the judicial or administrative authority of the Contracting State where the child is, a period of less than one year has elapsed from the date of the wrongful removal or retention, the authority concerned shall order the return of the child forthwith.

第12条1項

子が第三条に規定するところにより不法に連れ去られ、又は留置され、かつ、当該子が現に所在する締約国の司法当局又は行政当局が手続を開始した日において当該子の不法な連れ去り又は留置の日から一年が経過していない場合には、当該司法当局又は当該行政当局は、当該子の返還を直ちに命ずる。

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