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モンストとライセンス契約 “Monster Strike and License Agreement”

ミクシィのスマートフォン(スマホ)用ゲーム「モンスターストライク(モンスト)」の利用者数が1000万人を突破したとの報道が先日ありました。

スマホアプリを海外展開するときに現地企業との間で締結する英文契約書のひとつにライセンス契約があります。ライセンス契約では、ライセンス料の取決めをはじめ、ローカライゼーション(日本語ゲームの現地語化、現地プラットフォームへの適用)後のアプリプログラムの所有権の所在、第三者の権利侵害が発生した場合の責任の所在など、様々な条項が規定されます。その中でも将来の紛争の際に備えて重要となる条項が以下のような準拠法条項です。

Article Governing Law

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of [Country].

第  条  準拠法

本契約は、[国]法に準拠し、かつ、同法に従い解釈されるものとする。

紛争解決を有利に進めるためには、この準拠法を自国法にしておくことが望ましいですが、そこは相手方も同じ思惑。中立の第三国法に落ち着くこともよくあるようです。

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