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量刑の相場 (Standard of Sentencing)

最高裁 (Supreme Court)は、「裁判員裁判において、これまでの傾向を変える量刑判断 (decision on sentencing)をする際には、従来の傾向を前提とするべきではない事情を具体的に示すべきだ」として、懲役 (imprisonment with work)15年(求刑 (sentence demanded by the prosecution)・懲役10年)とした1、2審判決を破棄 (quashing)し、一方の被告人 (the accused) を懲役10年及び他方の被告人を懲役8年に減刑 (reduced sentence)しました(平成26年7月24日最高裁第一小法廷)。

市民感覚で量刑していいけれども、最高裁のこれまでの考え方と異なる量刑をする場合には、ちゃんと説得的に説明してください、ということなのでしょう。

なお、「裁判員」の英訳については、法務省の「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(翻訳暫定版) Act on Criminal Trials with Participation of Saiban-in (Tentative translation)」を参照したところ“Saiban-in”となっていました。この点を含め「暫定」とのことのようです。英文契約書等において「裁判員」を翻訳(英訳)する必要が生じた場合には、リガトラも差し当たってはこの暫定版にならっていきたいと思います。

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