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7月の株主総会(Shareholders’ Meeting in July)

会社法の規定によれば、会社は議決権を行使できる株主を確定する基準日(“Record Date”)から3ヶ月以内に株主総会を開催しなければなりません(会社法第124条2項括弧書)。

124条第2項 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。

Article 124 (2) In cases where a Record Date is to be established, the Stock Company shall prescribe the content of the rights which the Shareholders on the Record Date may exercise (limited to those which are exercised within three months from the Record Date).

この3ヶ月という期間は事業年度の末日後、計算書類の作成及び監査を経て定時株主総会(“Annual Shareholders’ Meeting”)の終結に至る所要日数が考慮されたものです(リーガルマインド会社法 弥永 第12版)。3月期決算の企業は定款で3月末を基準日にするところが多く、6月下旬に株主総会が集中しやすくなっていましたが、複数の会社の株式を保有する株主は、総会が重なってしまう関係で、株主総会に出席することができない、あるいは、それぞれの株主総会の議案を十分に吟味することができない、などの問題点が指摘されていました。

この点、上記のとおり、基準日を決算期末に設定しなければならないという会社法上の規制はありません。そこで、3月期決算の会社であっても、株主総会を7月以降に開催することは可能であり、経産省も現在そのような対応を推奨しているようです。

株主間契約書などの英文契約書においても株主総会の開催時期を規定する条文が組込まれることが通常ですが、日本において株主総会を開催する際には、現在も、6月最終週であることが一般的ではあります。

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