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嫡出推定(“Presumption of Child in Wedlock”)

7月17日、「血縁関係がないことが(DNA鑑定など)科学的に明らかであっても、法律上の父子関係は取り消せない(Legal father-child relationship may not be cancelled for reasons due to non-existence of a blood relationship between such father and child, which is proved scientifically including DNA examination.)」との最高裁判決(Judgement of Supreme Court)がありました。

この判決は、民法第772条1項の規定(嫡出推定)を適用したものです。

民法第772条1項

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

Civil Code Article 772 (1)

A child conceived by a wife during marriage shall be presumed to be a child of her husband.

嫡出とは、法律上の婚姻関係にある男女から生まれることを意味します。法務省の英訳によれば、嫡出は“Child in Wedlock”となっています。

“Wedlock”は、古英語の“Wedlac”=(marriage vow 結婚の誓約)が語源とのことです。

英文契約書やビジネスレターにおいて日本の民法の条文が挿入されることがありますが、この場合の英文は、法務省訳を使用するのが一般的です。

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