新規株式公開 (“Initial Public Offering” or “IPO”)
株式募集については、会社法第199条以下で規定されています(会社法の英訳)。法務省のこの英訳によれば、「募集株式」は“Shares for Subscription”です。“Subscription”とは「申込み」の意味なので、“Offering”=「申入れ」と、ちょうど逆の視点からの表現となっています。
東京証券取引所などに新規株式公開する会社は「上場会社」=“Listed Company”ですが、会社法第2条5号の「公開会社」=“Public Company”は、これと名称が似ていて、私自身、よく混同します。会社法上の公開会社とは「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」=“Stock Company which requires its approval in accordance with the provisions of its articles of incorporation for acquition of all or part of its shares through transfer.”のことをいい、自社の株式の全部又は一部に譲渡制限を課していない会社を意味します。