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「前記の(意味の)一般性を制限することなく」(“without limiting the generality of the foregoing”)

このような副詞句を挿入する必要があるほど英文契約書の世界は揚げ足取りの世界なんだなと、いつも思ってしまいます。この句は、通常以下のように使用されます。

“This warranty is in lieu of any and all other warranties including, without limiting the generality of the foregoing, all warranties of merchantability and fitness.”

「この保証は、その他一切の保証(特に、前記の(意味の)一般性を制限することなく、商品性及び目的適合性に関する一切の保証を含む)に代わるものである。」

仮に、この句が挿入されていない場合、後に裁判となったときに、相手方の弁護士から、「any and all warrantiesの例示としてall warranties of merchantability(商品性) and fitness(目的適合性)が挙げられているのであるから、逆に言えば、商品性や目的適合性以外の保証は、any and all warrantiesから除外されている主旨だ」との主張が可能となってしまいます(裁判所がこの主張を認めるかどうかは別として)。

このような相手方の主張を封じるための“without limiting the generality of the foregoing”は、英文契約書の長い歴史から生まれた知恵であるとも言えます。

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